ご挨拶

一般社団法人東欧支援協会は令和4年(2022年)、東海大学東欧会のメンバー、成田市在住の事業家の方々の協力を得て設立いたしました。

令和4年(2022年)ロシアはウクライナへ侵攻し、東欧地域は不安定な政情となりました。エネルギー供給の不安定な状況、物価高の影響のみならず、ウクライナ戦争によりウクライナから逃れた多くの避難民がポーランド、チェコ、スロヴァキア、ハンガリーなどへ避難いたしました。私たちはこの戦争を目の当たりにし、まずはウクライナ避難民へのサポートをしようと団結しております。

私たち一般社団法人東欧支援協会の内部組織、ウクライナ支援ネットワーク「桜と向日葵」は同じく今年発足した組織です。経験のある多くの活動家が参加し、特に来日したウクライナ避難民へのサポート力では一定の評価を得ております。

 特にウクライナ支援においては、ウクライナファーストの思いで取り組んでまいります。

代表理事 尾野清之

役員名簿

代表理事        尾野清之       株式会社東和 代表取締役

専務理事  海江田純彦  医療法人社団養成会 理事長 長崎大学医学部卒

理事               瀨尾一好       株式会社瀬尾組 代表取締役                                     

理事               深谷志寿          前東海大学文学部准教授                                          

理事               倉知德幸        東海大学東欧会会長                                     

理事               大杉圭           東海大学東欧会副会長                                  

理事               鈴木亮           株式会社アストラルパートナー 代表取締役                             

理事               濵野剛           株式会社JSN 代表取締役                                        

理事               戸田香           京都女子大学ジェンダー教育研究所 准教授(博士・政治学)                

理事               小山亮           おそうじ本舗呉焼山 代表                                         

理事               高見信彦       音楽プロデューサー、イベント企画ディレクター                         

理事・事務局長 東昇         一般社団法人東欧支援協会 常勤

監事                中口将史       吉村会計事務所                                            

事務局幹事      押本明子       東海大学東欧会前会長 

 事務局幹事      山内元子       エヌエートラベルソリューション マネージャー  

ウクライナ支部 支部長 ゴンタル・アンナ 

慈善団体:「ヨーロッパの未来のために」 マネージャー
Благодійний фонд “За європейське майбутнє” менеджер

ウクライナ支部 副支部長 ナウモヴァ・ユリア 

キエフ国立言語大学韓国語・日本語学科准教授、心理学博士号
Доцент Кафедри корейської і японської філології Київського національного лінгвістичного університету, кандидат психологічних наук

ポーランド支部 支部長 坂本龍太朗 

ワルシャワ日本語学校 教頭
“Варшавська школа японської мови”  Директор школи

事務所

住所:213-0023 神奈川県川崎市高津区子母口258番地1春月堂ビル201

電話:044-752-6683

FAX::044-752-6684

Email: admin@eesa.or.jp

ウクライナ支援ネットワーク「桜と向日葵」

Підтримка Україні Соняшник та Сакура

本グループは、一般社団法人東欧支援協会の管理・運営のもと、ウクライナ支援の活動家によって結成された、当会支援本部のグループ名の愛称です。ウクライナからの日本へ来日した避難民支援のため、そしてウクライナへの本国支援のため、すでに支援実績があるスタッフが主要メンバーになっております。ウクライナ支援にご興味がある方々は、お気軽にグループ参加を申請されてください。引き続き、当グループは持続可能な範囲で、「三方良し」の思いでウクライナへの支援を続けて参ります。

【「桜と向日葵」主要スタッフ】

代表 チピリス・スヴィトラーナ ウクライナ支援活動家 

顧問 海江田純彦

顧問 金田真須美

代表代行・副代表  高見信彦 一般社団法人東欧支援協会 理事 関西支部支部長

副代表  小山亮             一般社団法人東欧支援協会 理事 中国四国支部支部長

副代表  福島薫          ウクライナ支援活動家 九州・沖縄支部長

中央幹事 廣島仁史         ウクライナ支援活動家 関東、中部支部長

中央幹事 山﨑広実         ウクライナ支援活動家 関西副支部長

中央幹事 内山一房  NPO法人ユーラシア 副理事長

中央幹事 大杉圭            一般社団法人東欧支援協会理事

中央幹事 鈴木亮            一般社団法人東欧支援協会理事

中央幹事 東昇               一般社団法人東欧支援協会理事 北海道、東北支部長

ウクライナ支部 支部長 ゴンタル・アンナ 

慈善団体:「ヨーロッパの未来のために」 マネージャー
Благодійний фонд “За європейське майбутнє” менеджер

ウクライナ支部 副支部長 ナウモヴァ・ユリア 

キエフ国立言語大学韓国語・日本語学科准教授、心理学博士号
Доцент Кафедри корейської і японської філології Київського національного лінгвістичного університету, кандидат психологічних наук

ポーランド支部 支部長 坂本龍太朗 

ワルシャワ日本語学校 教頭
“Варшавська школа японської мови”  Директор школи

  • 総則

(名称)

第1条 本会は、一般社団法人東欧支援協会(英文名 Eastern-Europe Support Association 略称「EESA」)と称する。

(事務所及び支部)

第2条 本会は、主たる事務所を神奈川県川崎市に置く。

2 本会は、理事会の議決を得て、必要な地(日本及び海外)に従たる事務所を置くことができる。

3 本会は、理事会の議決を得て、必要な地に支部(日本及び海外)を置くことができる。

第2章 目的及び事業

(目的)

 第3条 本会は、日本と東欧諸国(ウクライナ、モルドヴァ、ハンガリー、ポーランド、チェコ、スロヴァキア、スロヴェニア、セルビア、クロアチア、モンテネグロ、ボスニアヘルツェゴビナ、コソヴォ、北マケドニア、アルバニア、ルーマニア)、<バルト三国>(エストニア、ラトビア、リトアニア)及び<コーカサス諸国>アゼルバイジャン、アルメニア、ジョージア)(以下、「東欧関係諸国」という。)間の支援事業、貿易、経済及び技術並びにこれらに関連する事項の調査研究及び情報提供、支援事業等を行うことにより、日本と上記東欧諸国の支援事業、通商の振興と国際相互理解の促進に貢献することを目的とする。

(事業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、本邦及び海外において次の事業を行う。

1.日本と東欧関係諸国の支援事業、貿易、経済及び技術並びに、これらに関連する事項の調査研究及び情報提供

2.日本と東欧関係諸国、使節団の派遣又は受入れ等経済交流の促進

3.日本と東欧関係諸国間によるセミナー、フォーラム等の開催

4.日本と東欧関係諸国の経済政策実施に対する協力

5.日本と東欧関係諸国内外関係機関等との交流及び協力

6.日本と東欧関係諸国からの研修生受入や企業に対する経営指導等の経済協力

7.日本と東欧関係諸国へのボランティア活動者の相互派遣

8.日本と東欧関係諸国の地雷除去支援に対する協力

9.日本と東欧関係諸国間の医療援助に対する協力

10.日本と東欧関係諸国の上記支援事情に関し、東欧関係諸国での倉庫、事務所の運営及び協力

11.日本と東欧関係諸国間の教育支援活動及び支援活動者派遣に対する協力

12.東欧関係諸国からの避難民に対して生活支援を提供する事業や、自治体や他支援団体と連携しながら地域の支援をコーディネートする事業

13.東欧関係諸国からの避難民に対してのイベントの企画、実施

14.前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

 (法人の構成員)

第5条 本会の会員は、正会員、準会員、賛助会員とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)上の社員とする。

2 正会員は、本会の目的に賛同して入会した支援事業または支援に関する事業を営む法人、医療事業または医療に関する事業を営む法人、教育事業または教育に関する事業と営む法人、貿易又は貿易に関連する事業を営む法人、に加え当会の支援事業に関して賛同をされる法人及び個人並びにこれらの者を構成員とする団体とする。

3 準会員、賛助会員は、本会の目的に賛同してその事業に協力するために入会した者とする。

(入会)

第6条 本会の会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を代表理事に提出し、理事会の承認を得なければならない。入会の可否は、本人に通知するものとする。

2 法人又は団体たる会員にあっては、法人又は団体の代表者として本会に対してその権利を行使する1人の者(以下「会員代表者」という。)を定め、代表理事に届け出なければならない。

3 会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を代表理事に提出しなければならない

(入会金及び会費)

第7条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を決められた期日までに納入しなければならない。

(任意退会)

第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)

第9条 会員が次の何れかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。 (1)本会の定款又は規則に違反したとき。

(2)本会の名誉をき損し又は本会の目的に反する行為をしたとき。

(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員に当該総会の日から1週間前までに除名する旨を通知し、かつ理事会または緊急理事会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

3 代表理事は、前項の規定により会員を除名した場合には、当該会員に対して、除名した旨、通知しなければならない。

(会員資格の喪失)

第10条 前2条の場合のほか、会員は、次の何れかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)第7条の支払い義務を、督促後なお半年以上履行しなかったとき。

(2)総正会員の同意があったとき。

(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である法人及び団体が解散したとき。

(4)本会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費は返還しない。

第4章 総会

(構成)

第11条 総会は、すべての正会員をもって構成する。

2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。

(権限)

第12条 総会は、次の事項について決議する。

(1) 会員の除名

(2) 理事及び監事の選任又は解任

(3) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認

(4) 定款の変更

(5) 会員の経費負担の額

(6) 解散及び残余財産の処分

(7) 役員の報酬等の額

(8) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第13条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)

第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。

2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、代表理事に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

3 総会を招集する場合は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面をもって、開会の日の2週間前までに通知しなければならない。

(議長)

第15条 総会の議長は、代表理事がこれにあたる。

(議決権)

第16条 総会における議決権は、正会員及び理事1名につき2個、準会員につき1個とする。

(決議)

第17条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する理事、正会員、準会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、理事、総正会員、準会員の半数以上であって、総正会員、総準会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1) 会員の除名

(2) 監事の解任

(3) 定款の変更

(4) 解散

(5) その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者毎に第1項の決議を行わなければならない。 4 総会に出席できない理事、正会員、準会員は、予め通知のあった事項について書面をもって表決し、又は代理人に表決を委任することができる。この場合はその正会員は出席したものと見なす。

(議事録)

第18条 総会の議事については、法令に定めるところにより議事録を作成する。

2 議長及び出席した理事、正会員、準会員のうちから総会において選任された議事録署名人2名以上が、前項の議事録に記名押印しなければならない。

第5章 役員

(役員の設置)

第19条 本会に、次の役員を置く。

(1) 理事 2名以上20名以内

(2) 監事 1名以上3名以内

2 理事のうち、1名を代表理事、2名以内を専務理事、5名以内を常任理事とする。

(役員の選任)

第20条 理事及び監事は、総会の決議によって、正会員(法人又は団体の場合にあっては、会員代表者とする。以下同じ。)のうちから選任する。ただし、特に必要があると認められる場合は、理事にあっては3人を限度として、正会員以外の者を選任することを妨げない。なお、監事にあっては、正会員からの選任が困難な場合には、正会員以外の者を選任することを妨げない。

2 代表理事、専務理事及び常任理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

3 監事は、理事又は使用人を兼ねることができない。

4 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

5 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

(理事の職務及び権限)

第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。

2 代表理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。

3 顧問、専務理事及び常任理事は、本会の運営について代表理事に助言する。

4 専務理事は、代表理事を補佐して、本会の業務を分担執行する。

5 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況を調査することができる。

(役員の任期)

第23条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠として選任した理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。また、増員した理事の任期は、他の現任者の残存期間とする。

(役員の解任)

第24条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)

第25条 理事・役員は、無報酬とする。ただし、常勤の理事・役員に関しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。

第6章 理事会

(構成)

第26条 本会に理事会をおく。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

3 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。

(権限)

第27条 理事会は、次の職務を行う。

(1) 本会の業務執行の決定

(2) 理事の職務の執行の監督

(3) 代表理事、専務理事、常任理事の選定及び解職

(招集)

第28条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。

2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、専務理事が理事会を招集する。

(決議)

第29条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(議事録)

第30条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。

2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 資産及び会計

 (事業年度)

第31条 本会の事業年度は、毎年9月1日に始まり、翌年8月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第32条 本会の事業計画書及び収支予算書は、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)

第33条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1) 事業報告

(2) 事業報告の附属明細書

(3) 貸借対照表

(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)

(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

(借入金)

第34条 本会は、資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入額を上限とする借入金であって返済期間が1年未満のものを除き、理事会において3分の2以上の議決を得、承認を受けるものとする。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第35条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第36条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(剰余金)

第37条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。

第9章 公告の方法

(公告の方法)

第38条 本会の公告は、電子公告により行う。

第10章 委員会及び顧問

(委員会)

第39条 本会は、事業の円滑な遂行を図るため、委員会を設けることができる。

2 委員会は、その目的とする事項について、調査し、研究し又は審議する。

3 委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会において別に定める委員会規則による。

4 委員会の委員の選任及び解任は理事会において決議する。

(顧問)

第40条本会に、顧問3人以内を置くことができる。

2 顧問は、事業経験者、学識経験者又は本会に功労のあった者のうちから、理事会において選任及び解任の決議をし、会長が委嘱する。

3 顧問は、本会の運営に関して会長の諮問に答え、又は会長に対して意見を述べる。

4 顧問は原則として無報酬とし、任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

第11章 事務局

(設置等)

第41条本会に、事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局には、事務局長及び所要の職員又は嘱託を置く。

3 事務局長は、理事会の決議を経て代表理事が任免し、職員及び嘱託は会長が任免する。

(実施細則)

第42条この定款の実施に関して必要な事項は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。

(法令の準拠) 

第43条本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

 中欧・東欧、特にウクライナ支援に関してご興味がある方、ぜひとも東欧支援協会にご入会のうえ、当会のサービスをご活用ください。
 会員は、総会での議決権がある「正会員」と、議決権のない「準会員」「賛助会員」から成ります。
正会員、準会員と賛助会員の会費は、下記のとおりです。

1.入会金について

正会員

法人入会金              30,000円

個人入会金              10,000円

準会員

法人入会金              15,000円

個人入会金           5,000円

賛助会員

法人入会金       3,000円

個人入会金              2,000円

2.会費について

法人正会員

(1口月額10,000円)         2口以上(月額 20,000円以上)半年に1回のお支払い

個人正会員

(1口月額5,000円)           2口以上(月額 5,000円以上)半年に1回のお支払い

法人準会員

(1口月額10,000円)         1口以上(月額 10,000円以上)半年に1回のお支払い

個人準会員

(1口月額5,000円)           1口以上(月額 5,000円以上)半年に1回のお支払い

賛助会員

法人賛助会員                            月額 2,000円 年間24,000円)半年に1回のお支払い

個人賛助会員                            月額 1,000円 年間12,000円)半年に1回のお支払い

法人・団体正会員準会員賛助会員
入会金30,000円15,000円3,000円
会費
(1口月額10,000円)
2口以上
(月額 20,000円以上)
1口以上
(月額 10,000円以上)
2,000円
(月額)

個人正会員準会員賛助会員
入会金10,000円5,000円2,000円
会費
(1口月額5,000円)
2口以上
(月額 10,000円以上)
1口以上
(月額 5,000円以上)
1,000円
(月額)

ご入会をいただます方々に、当会オリジナル缶バッジ、ウクライナ支援に関する粗品を返礼品としてご返送させていただきます。

(ご注意)

一般社団法人(普通法人)に対する寄付金ですが、寄付者が個人(自然人)の場合、所得税の
申告時に、寄付金控除はありません。

寄付者が法人(企業)の場合は、資本金等の額と所得の額の応じて計算した損金算入限度額まで
は損金算入(簡単に言えば経費で落とせる)できます。

当会では、緊急課題「ウクライナ支援」のため、ご寄付を随時募っております。

クレジットカードでのご寄付の可能でございますので、クレジットカード、PAYPAYなどでご寄付を頂ける方は、事務局までお問い合わせくださいませ。

一般社団法人東欧支援協会 

213-0023 川崎市高津区子母口258-1春月堂201 事務局

TEL: 044-752-6683 FAX:044-752-6684

admin@eesa.or.jp